日本消化器内視鏡学会東北支部女性内視鏡医の会 会則
- 第1章 総則
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第1条
本会は日本消化器内視鏡学会東北支部(以下支部という。)女性内視鏡医の会と称する。
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第2条
支部女性内視鏡医の会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は支部事務局が兼任する。
- 第2章 目的及び事業
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第3条
より多くの女性医師が消化器内視鏡診療に積極的に参加し、能力を最大限に発揮できるように、支部女性会員の親睦を深め情報交換を図ることを目的とする。
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第4条
本会は目的達成のため、主として支部例会時に講演会、研修会などを行う。
- 第3章 会員
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第5条
支部に勤務又は在住する日本消化器内視鏡学会会員のうち、本会の趣旨に賛同する者からなる。
- 第4章 運営
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第6条
支部女性内視鏡医の会の運営にあたり、運営委員会(以下委員会という。)を設置する。委員会は、支部長、委員長 1名、女性内視鏡医キャリアサポート委員を含む委員 若干名から構成される。
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第7条
委員長は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。委員長は支部女性内視鏡医の会の業務を統括する。
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第8条
委員は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。
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第9条
委員は、原則支部会員とする。
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第10条
委員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもって定年とする。
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第11条
委員の任期は選出された春の支部評議員会より2年とし、再任は妨げない。
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第12条
委員会は委員長が招集し、議長となる。
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第13条
委員会は毎年1回以上開催の上、次の事項を審議し、活動報告を支部幹事会や支部評議員会及び、日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会に報告する。
- 支部女性内視鏡医の会の運営に関する事項
- 支部学術集会、その他の企画に関する事項
- 支部女性会員の増員、女性評議員の増員、継続に関する事項
- 日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会が行う事業に関する事項
- 第5章 会費及び会計
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第14条
支部女性内視鏡医の会の経費は支部会からの交付金、及び寄付金等から支払う。
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第15条
支部女性内視鏡医の会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
- 第6章 会則の変更
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第16条
本会則の変更は日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会で行った後、理事会の承認を得る。
附則
- 本会則は2023年2月より施行する。
- この会則の一部変更は2023年9月11日より施行する。