日本消化器内視鏡学会東北支部女性内視鏡医の会 会則

第1章 総則

第1条

本会は日本消化器内視鏡学会東北支部(以下支部という。)女性内視鏡医の会と称する。

第2条

支部女性内視鏡医の会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は支部事務局が兼任する。

第2章 目的及び事業

第3条

より多くの女性医師が消化器内視鏡診療に積極的に参加し、能力を最大限に発揮できるように、支部女性会員の親睦を深め情報交換を図ることを目的とする。

第4条

本会は目的達成のため、主として支部例会時に講演会、研修会などを行う。

第3章 会員

第5条

支部に勤務又は在住する日本消化器内視鏡学会会員のうち、本会の趣旨に賛同する者からなる。

第4章 運営

第6条

支部女性内視鏡医の会の運営にあたり、運営委員会(以下委員会という。)を設置する。委員会は、支部長、委員長 1名、女性内視鏡医キャリアサポート委員を含む委員 若干名から構成される。

第7条

委員長は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。委員長は支部女性内視鏡医の会の業務を統括する。

第8条

委員は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。

第9条

委員は、原則支部会員とする。

第10条

委員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもって定年とする。

第11条

委員の任期は選出された春の支部評議員会より2年とし、再任は妨げない。

第12条

委員会は委員長が招集し、議長となる。

第13条

委員会は毎年1回以上開催の上、次の事項を審議し、活動報告を支部幹事会や支部評議員会及び、日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会に報告する。

  1. 支部女性内視鏡医の会の運営に関する事項
  2. 支部学術集会、その他の企画に関する事項
  3. 支部女性会員の増員、女性評議員の増員、継続に関する事項
  4. 日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会が行う事業に関する事項
第5章 会費及び会計

第14条

支部女性内視鏡医の会の経費は支部会からの交付金、及び寄付金等から支払う。

第15条

支部女性内視鏡医の会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

第6章 会則の変更

第16条

本会則の変更は日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会で行った後、理事会の承認を得る。

附則
  1. 本会則は2023年2月より施行する。
  2. この会則の一部変更は2023年9月11日より施行する。