支部評議員の皆さまへ
【重要】支部評議員の先生方へお願い
所属・メールアドレスに変更があった場合は、必ず支部事務局へメールにてお知らせください。
日本消化器内視鏡学会東北支部 事務局soc_jges_tohoku@med.akita-u.ac.jp
支部評議員定年と資格の喪失について
- 役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年について
-
日本消化器内視鏡学会東北支部会則
第12条
役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第33条第4項に定める時期をもってその資格を喪失する。
参考:定款第33条第4項一部抜粋- 4.
- 役員が満68歳に達した場合は、その後に到来する春の定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、第33条第1項但し書きにより理事長に再任された場合は、理事長任期満了時まで資格は継続する。
- 支部評議員資格の喪失について
-
日本消化器内視鏡学会東北支部会則
第10条- 6.
-
次のいずれかに該当する場合は、支部評議員会の決議をもって、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団、支部非選挙社団及び学術評議員)を兼ねている場合は、評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
- 定年に達したとき。
- 本学会会員の資格を喪失したとき。
- 専門医資格を喪失したとき。
- 特別の事由なく支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。ただし本部評議員については、特別な事由がある場合に限り、連続欠席回数を2回を上限に猶予する。
- 本人から辞退の申出があったとき